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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

財産分与の登記

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

離婚による財産分与の登記について

離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。

そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。

この名義変更の登記手続を司法書士が代理して行います。

財産分与で名義変更登記をする場合、登記原因である「財産分与」の日付、すなわち、財産分与が成立した日付は、市区町村に離婚の届出をした日以降の日付となります。

従って、離婚前に財産分与の登記をすることはできません。


財産分与登記の必要性・期限

離婚が成立し、財産分与で不動産を取得しても、これで終わりではありません。

財産分与の登記を怠ると、例えば、前の夫がその不動産を他人に売却し、買主が先に登記をした場合、お客様が先に財産分与を受けていたとしても、新しい買主側が先に登記をしているので、その不動産を取得できません。

このようなリスクを避けるためにも、財産分与の登記は必要です。

登記をしなければ確定的に所有権を取得したといえません。

従って、後日の紛争を避けるために、速やかな登記が必要です。

なお、財産分与登記に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。

財産分与の注意点

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、借入先(銀行等)の承諾を得る必要があります。

債権者の承諾を得ていなくても、財産分与による所有権移転登記をすることは可能ですが、債権者との契約に違反してしまう場合があるので注意が必要です。

また、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりません。

たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローンの債務者である不動産を妻へ財産分与の登記をした場合、所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。



従って、場合によっては所有権移転登記の他に債務者の変更登記をする必要があります。

さらに、財産分与の所有権移転登記をする場合、不動産の登録免許税以外にも、不動産譲渡税がかかることがあります。

また、贈与する財産が過大である場合、贈与税が課税される可能性もあります。

なお、税金について詳しく知りたい方は、当事務所の提携税理士をご紹介することも可能です。


財産分与の必要書書類

当事務所にご依頼いただいた場合、お客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。

〈財産を分与する方の必要書類〉
  • 権利証(登記済証又は登記識別情報)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 印鑑(実印)
  • 固定資産評価証明書
  • 離婚の記載のある戸籍謄本
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)  


〈財産の分与を受ける方の必要書類〉
  • 住民票
  • 印鑑(認め印)
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)


財産分与の登記にかかる費用


〈実費〉

登録免許税として固定資産税評価額の2%
その他、登記に必要な書類の取得費用として3,000円程度必要です。
なお、財産分与の前提として氏名、住所変更や債務者の変更をする場合、別途、登録免許税が必要です。

〈司法書士への報酬〉
難易度、物件数により変動しますが、報酬は110,000円(税込)からとなります。
お見積は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご依頼下さい。


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ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分




〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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お問い合わせ先
〒154-0015
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最寄り駅
東急田園都市線 桜新町駅
徒歩5分

東急田園都市線 用賀駅
徒歩12分
 

TEL
03-6432-6536
FAX
03-6432-6537

運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
成年後見サポートセンター


対応地域
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