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離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。
そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
この名義変更の登記手続を司法書士が代理して行います。
財産分与で名義変更登記をする場合、登記原因である「財産分与」の日付、すなわち、財産分与が成立した日付は、市区町村に離婚の届出をした日以降の日付となります。
従って、離婚前に財産分与の登記をすることはできません。
離婚が成立し、財産分与で不動産を取得しても、これで終わりではありません。
財産分与の登記を怠ると、例えば、前の夫がその不動産を他人に売却し、買主が先に登記をした場合、お客様が先に財産分与を受けていたとしても、新しい買主側が先に登記をしているので、その不動産を取得できません。
このようなリスクを避けるためにも、財産分与の登記は必要です。
登記をしなければ確定的に所有権を取得したといえません。
従って、後日の紛争を避けるために、速やかな登記が必要です。
なお、財産分与登記に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになってます。
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、借入先(銀行等)の承諾を得る必要があります。
債権者の承諾を得ていなくても、財産分与による所有権移転登記をすることは可能ですが、債権者との契約に違反してしまう場合があるので注意が必要です。
また、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりません。
たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローンの債務者である不動産を妻へ財産分与の登記をした場合、所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。
従って、場合によっては所有権移転登記の他に債務者の変更登記をする必要があります。
さらに、財産分与の所有権移転登記をする場合、不動産の登録免許税以外にも、不動産譲渡税がかかることがあります。
また、贈与する財産が過大である場合、贈与税が課税される可能性もあります。
なお、税金について詳しく知りたい方は、当事務所の提携税理士をご紹介することも可能です。
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