TEL. 03-6432-6536
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17
当事務所では、提携していただける不動産会社様を募集しております。
下記の事項に当てはまる場合、ぜひ当事務所にご連絡いただければ幸いです。
★お客様が不動産のご購入をされ、まだ担当する司法書士が決定していない
★不動産会社を新規に開業され、今後、提携する司法書士を探している
★登記や相続のことなど、気軽に質問できる司法書士を探している
当事務所は、多数の不動産登記を取り扱っている事務所です。
まずはお気軽にご連絡下さい。
売買契約が成立した場合に不動産を売主名義から買主名義に変更する登記です。
この登記を売買による所有権移転登記と言います。
不動産を購入した場合、その旨の登記をしないと、第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。
登記をしなければ確定的に買主が所有権を取得したといえません。その意味で、必ず登記をする必要があります。
仮に、売主が二重売買(同じ不動産を二人に売却)をした場合、先に代金を支払った方ではなく、先に不動産登記を備えた者の方が保護されることになります。
このようなリスクを避けるためにも、不動産を買った時、必ず自分あてに所有権名義を移す登記を行う必要があります。
なお、同じ不動産売買であっても、新築不動産を購入した際は所有権移転登記ではなく所有権保存登記を申請することになります。
当司法書士事務所にご依頼いただいた場合にお客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。書類によっては、当事務所で代行して取得いたします。
※なお、抵当権設定など、所有権移転以外の登記をする場合、別途書類が必要です。
〈売主様の必要書類〉
〈買主様の必要書類〉
〈実費〉
項 目
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金 額
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備 考
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登録免許税(土地) | 評価額×1・5% | |
登録免許税(建物) | 評価額×2% | 一定の居住用住宅は0.3%※ |
登録免許税(抵当権設定) | 借入額×0.4% | 一定の居住用住宅は0.1%※ |
登記事項証明書 | 不動産の数×600円 | ローン利用ある場合×2 |
※一定の住宅を自己の居住のために取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税(2%→0・3%)及び抵当権設定の登録免許税(0・4%→0・1%)がそれぞれ軽減されます。
一定の住宅とは、原則として床面積50㎡以上、築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の所有者居住用の建物をいいます。
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
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田園都市線桜新町駅 徒歩5分
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※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。
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