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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

抵当権抹消(住宅ローン完済後の登記手続)

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

抵当権(根抵当権)抹消手続とは

土地・建物に設定してある抵当権は、債務を担保することを目的として登記されています。

その債務は、住宅ローンの返済や債務の弁済が終わったときに消滅し、抵当権は当然に消滅します。

しかし、登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまうので、以下のデメリットが生じます。

(デメリット)
1)そのままの状態では他人に売ることも新たな借り入れをすることも
  できません。
2)完済時に金融機関から発行される書類には、有効期限がある場合が
  あります。
3)全融機関から発行された抹消書類を紛失してしまうと、抵当権を抹消
  するために、別途、費用が生じることがあります。
4)抵当権抹消の手続を放置し、不動産の所有者が死亡して相続が発生し
  た場合、手続が煩雑になります。

従って、住宅ローンの返済が終わった場合、抵当権の抹消登記手続はお早めにされることをお勧めします。


当事務所に依頼されるメリット

抵当権抹消(根抵当権抹消)登記手続は、実績多数の当事務所にお任せ下さい。

既に完済された抵当権の抹消(根抵当権の抹消)を
ネット限定特別価格11,000円(税込)(登録免許税は別途)でお引き受けいたします。

一般的なケースとして、家と土地の計2筆に設定されている抵当権又は根抵当権を抹消する場合、登録免許税をあわせた費用の総額は16,000円(税込)前後です。

上記の金額は、実際に抵当権(根抵当権)が抹消された証明書(登記簿謄本及び完了証)の金額も含みます。

なお、登記された住所と現在の住所に変更がある場合、抵当権抹消登記の他に住所変更登記が必要になるため、別途費用(土地及び建物が2筆の場合、目安として +11,000円(税込) 程度)が必要です。

当事務所にご依頼いただければ以下のメリットがあります。

(メリット)
1)平日の昼間に法務局に足を運ぶ時間が節約できる。
2)抵当権抹消の登記申請書類を自分で調べて作成する手間が省ける。
3)安価・迅速・確実に抵当権を抹消できる。

原則として、お客様にしていただくことは、銀行から届いた書類を当事務所まで持ってきていただくこと及び当事務所が作成した書類に押印していただくことのみとなります。面倒な手続きは全て代行いたしますので、大半のケースで一度のご来所で全てが済みます。

なお当事務所は、お客様と司法書士が直接お会いさせていただき、手続を進めさせていただく事務所です。

お客様の大事な書類をお預かりし、手続を代行させていただくため、依頼する司法書士が信頼に値するかどうかをお客様の目で見極めて欲しいと考えているからです。

お預かりした書類は必ず書類の受領証を発行いたします。

従って、お客様に会わずに郵送のみで抹消手続を進める事務所と違い「書類を渡した」「書類を受け取っていない」でトラブルになることはありません。

抵当権抹消手続でお困りの方、今すぐ当事務所にご連絡下さい!

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。



抵当権抹消
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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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FAX
03-6432-6537

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宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
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