業としてリサイクルショップやネットオークション等で中古品を売買するような場合、古物商許可が必要です。
古物商許可を受けるためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をします。
なお、古物とは一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取り引きされたもの、又はこれらの物品を加工したものと定義されています。
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
1美術品類 |
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など |
2衣類類 |
着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など |
3時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など |
4自動車類 |
4輪自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど |
5自動二輪・原動機付自転車類 |
バイク、タイヤ、サイドミラーなど |
6自転車類 |
自転車、タイヤ、空気入れ、かご、カバーなど |
7写真機類 |
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など |
8事務機器類 |
レジスター、タイプライター、パソコン、周辺機器、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、電話機など |
9機械工具類 |
工作機械・土木機械・医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機など |
10皮革・ゴム製品類 |
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など |
11書籍 |
古本 |
12金券類 |
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、高速チケットなど |
13道具類 |
上記に掲げる物品以外のもの |
古物商許可の申請から40日以内に、申請場所の警察署から結果が通知されます。
古物商の許可に必要な書類
古物商許可を申請する場合、下記の書類が必要です。なお、当事務所で代行取得することも可能です。
|
個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
本籍地の記載のある住民票 |
申請者本人と営業所の管理者の全員 |
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 |
市区町村発行の身分証明書 |
同上 |
同上 |
登記されていないことの証明書 |
同上 |
同上 |
誓約書 |
同上 |
同上 |
最近5年間の履歴書 |
同上 |
同上 |
法人登記事項証明書 |
- |
必要 |
定款の写し |
- |
必要 |
賃貸借契約書のコピー又は貸主の使用承諾書 |
賃貸物件を営業所として申請する場合 |
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URLを使用する権限があることを疎明する資料 |
ホームページを用いて古物の売買を行う場合 |
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(注意点)
※公的な書類は申請予定日から遡って3ヶ月以内のものです。
※定款には原則として法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載及び代表者が原本と相違無い旨の記名押印が必要です。
※マンション等、使用目的が「居住専用」や「営業活動を禁止する」となっている場所は、所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面が必要です。
※ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又はインターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものが必要です。
※個人で古物商許可を取得する場合は、個人事業主と管理者(両方を兼ねる場合は1人分)、法人が許可申請をする場合にはその法人の全役員と管理者の分を揃える必要があります。
古物商の許可に必要な費用
☆個人の方の古物商許可申請☆
報酬 計44,000円(税込)
※警察署に支払う実費(19,000円)は、別途必要です。
※東京都23区内の料金です。
☆法人(会社)の古物商許可申請
報酬 計49,500円(税込)
※取締役が3人を超える場合、別途お見積させていただきます。
※警察署に支払う実費(19,000円)は、別途必要です。
※東京都23区内の料金です。
☆会社設立と古物商許可申請パック
報酬 計104,500円(税込)
※取締役が3人を超える場合、別途お見積させていただきます。
※警察署に支払う実費(19,000円)は、別途必要です。
※東京都23区内の料金です。
※会社設立費用の実費約202,000円は、別途必要です。
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