
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分
有限会社から株式会社への変更登記とは
これまで、1000万円の資本金が用意できずに有限会社としていた会社がたくさんありました。
しかし、平成18年5月の会社法施行により最低資本金の制度(1000万円)が廃止されたため、商号を「有限会社○○○」から「株式会社○○○」などの株式会社に商号を変更すれば、資本金を1000万円に増資しなくとも、株式会社に組織を変更できるようになりました。
有限会社が通常の株式会社に移行するためには、
1.商号(社名)を変更する定款の変更
2.特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記
2つの手続が必要となります。
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有限会社から株式会社への変更登記に必要書類
当事務所にご依頼いただいた場合にお客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。
〈必要書類〉
- 代表者の方の印鑑証明書
- 会社の新しいご実印
- 代表者の方のご実印
- 代表者の方の身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)
※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
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有限会社から株式会社への変更登記に必要な費用
報酬82,500円(税込)
その他登録免許税として60,000円、謄本取得費用、郵送費用等で数千円必要です。
総額は145,500円になります。
※当事務所にご依頼いただいた場合、会社印鑑3点セットを7,678円(税込)で購入できます。
<法人印鑑作成のページはこちら>
※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。

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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域