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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

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贈与の登記

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
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東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

贈与の登記とは

所有している不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡し、不動産名義変更(所有権移転登記)をするのが、贈与の登記です。

この名義変更の登記手続を司法書士が代理して行います。

贈与の登記は、相続対策の一つとして、生前に相続人へ贈与し、相続財産を圧縮するために利用されることが多いです。


贈与の登記の必要性・期限

贈与登記そのものに特に期限はありません。

ただし、登記をしなければ他の人に贈与によって権利が移転したことを主張できません。

なお、口約束だけの贈与は、すでに引渡しなどの履行の終わった部分をのぞき、自由に撤回できます。

しかし、その不動産の所有権移転登記がされた場合、引渡の有無を問わず、贈与の履行が終わったものとして、贈与契約の撤回ができなくなります。

つまり、登記をしなければ本当の意味でその土地、建物が受贈者のものにならないことになります。

従って、後日の紛争を避けるためにも、贈与の登記は必要です。

贈与の登記の注意点

贈与を原因として所有権移転登記を行なう際に最も注意しなければならないのは、税金です。

以下の事項は、贈与の登記の際に課税される税金の一般的な説明です。詳細は税理士にご確認ください。

なお、当司法書士事務所にご依頼いただいた場合、提携税理士に税金額の算定や贈与税の申告等などを相談できます。

贈与税について

生前の財産移転は贈与税が課税されます。

生前贈与による財産移転については、110万円を超える部分に贈与税が発生します。

なお、一定の条件を満たした場合、贈与税の課税を相続開始のときまで繰り延べできる相続時清算課税の制度がありますが、同制度を利用するには贈与時の申告が必要となります。

不動産取得税

生前贈与によって不動産を取得した場合、都道府県から不動産取得税が課されます。

印紙税

贈与の契約書を作成する場合、贈与対象となる財産の価格に応じて印紙税が必要です。(贈与契約書に収入印紙を貼付し、消印を行なわなければなりません)。



贈与の登記の必要書類

当事務所にご依頼いただいた場合にお客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。

〈贈与をする方の必要書類〉
  • 権利証(登記済証又は登記識別情報)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 印鑑(実印)
  • 固定資産評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)  


〈贈与を受ける方の必要書類〉
  • 住民票
  • 印鑑(認め印)
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)


贈与の登記の費用

〈実費〉
登録免許税として固定資産税評価額の2%
その他、登記に必要な書類の取得費用として3,000円程度必要です。
なお、贈与の登記の前提として氏名、住所変更をする場合、別途、登録免許税(一筆につき1,000円)が必要です。

〈司法書士への報酬〉
報酬は110,000円(税込)です。
この金額には贈与契約書作成費用を含みます。
なお、贈与する物件が複数ある場合、1物件につき追加で22,000円(税込)必要です。

例えばマンションの1室を贈与される場合、登記申請と贈与契約書作成で報酬は110,000円(税込)になります。

マンションを2室贈与される場合、登記申請と贈与契約書作成で報酬は132,000円(税込)になります。

お見積は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。



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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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FAX
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運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
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