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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

不動産会社様へ提携のお願い

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分



不動産会社様へ

当事務所では、提携していただける不動産会社様を募集しております。
下記の事項に当てはまる場合、ぜひ当事務所にご連絡いただければ幸いです。

★お客様が不動産のご購入をされ、まだ担当する司法書士が決定していない
★不動産会社を新規に開業され、今後、提携する司法書士を探している
★登記や相続のことなど、気軽に質問できる司法書士を探している

当事務所は、多数の不動産登記を取り扱っている事務所です。
まずはお気軽にご連絡下さい。


そもそも不動産売買による所有権移転登記とは

売買契約が成立した場合に不動産を売主名義から買主名義に変更する登記です。

この登記を売買による所有権移転登記と言います。

不動産を購入した場合、その旨の登記をしないと、第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。


不動産売買による所有権移転登記の必要性

登記をしなければ確定的に買主が所有権を取得したといえません。その意味で、必ず登記をする必要があります。

仮に、売主が二重売買(同じ不動産を二人に売却)をした場合、先に代金を支払った方ではなく、先に不動産登記を備えた者の方が保護されることになります。

このようなリスクを避けるためにも、不動産を買った時、必ず自分あてに所有権名義を移す登記を行う必要があります。

なお、同じ不動産売買であっても、新築不動産を購入した際は所有権移転登記ではなく所有権保存登記を申請することになります。


不動産売買の登記に必要な書類

当司法書士事務所にご依頼いただいた場合にお客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。書類によっては、当事務所で代行して取得いたします。
※なお、抵当権設定など、所有権移転以外の登記をする場合、別途書類が必要です。


〈売主様の必要書類〉

  • 権利証(登記済証又は登記識別情報)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 印鑑(実印)
  • 固定資産評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど) 
  • 資格証明書(法人の場合) 



〈買主様の必要書類〉

  • 住民票
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)
  • 住宅用家屋証明書(条件を満たしている場合)
  • 資格証明書(法人の場合)

不動産売買の登記に必要な費用


司法書士に支払う手数料は、報酬と登録免許税などの実費(収入印紙代)の合計になります。
物件の規模にもよりますが、多くの場合は登記費用の大部分は実費部分になります。

実費の計算方法は以下の通りになります。

不動産会社様が当事務所に登記のご依頼される場合、実費を計算するための資料をこちらからご案内させていただきます。

その資料を拝見し、お見積を出させていただきます。


〈実費〉

項   目
金   額
備   考
登録免許税(土地) 評価額×1・5%
登録免許税(建物) 評価額×2% 一定の居住用住宅は0.3%※
登録免許税(抵当権設定) 借入額×0.4% 一定の居住用住宅は0.1%※
登記事項証明書 不動産の数×600円 ローン利用ある場合×2

※一定の住宅を自己の居住のために取得する場合には、住宅用家屋証明書を添付することで建物の登録免許税(2%→0・3%)及び抵当権設定の登録免許税(0・4%→0・1%)がそれぞれ軽減されます。

一定の住宅とは、原則として床面積50㎡以上、築年数が木造で20年以内・非木造で25年以内の所有者居住用の建物をいいます。





売買の登記

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お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。

 





〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

(世田谷区地域)
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お問い合わせ先
〒154-0015
東京都世田谷区桜新町2-25-17

最寄り駅
東急田園都市線 桜新町駅
徒歩5分

東急田園都市線 用賀駅
徒歩12分
 

TEL
03-6432-6536
FAX
03-6432-6537

運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
成年後見サポートセンター


対応地域
世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。登記申請は全国対応。世田谷区ですと池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。