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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

公正証書遺言・自筆証書遺言作成

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
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東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分


遺言書の必要性

特定の財産を特定の人に残したいとき、遺言書を作成する必要があります。
遺言書を書くことによって以下のメリットがあります。

メリット その1
相続の争いを回避できる

遺言書がない場合、相続人の話し合いで相続財産を分けあいます。

この時、相続人の利害が衝突し、しばしば争いが起こります。

遺言書があれば、こういった争いを避けることができ、かつ面倒な遺産分割協議を経ることなく、財産を承継できます。

また、唯一の相続人が配偶者(=妻)の場合、被相続人(=夫)の兄弟に相続財産が継承されるのを防ぐことができます。

民法上、夫婦に子供がいない場合には、配偶者の他に兄弟姉妹も法定相続人になります。

従って、遺言がない場合、資産の4分の1が兄弟姉妹に相続されます。

遺言書があれば、こういった事態を回避できます。

メリット その2
相続分を指定できる

遺言書を作成することによって、誰にどの割合で相続させるかを指定できます。

遺言書を残さず、相続人達の話し合いで遺産を分割した場合、介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供の寄与分を、ほかの子供たちが素直に認めてくれるとは限りません。

介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供のが寄与分を不当に低く評価され、「正直者が損をすることがない」ようにしておく必要があります。

遺言書があれば、介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供が不当な扱いを受けることを確実に避けることができます。

また、お客様が会社のオーナーの場合、二代目社長に自分の会社の株式を全て承継できます。

株式が分散し、会社の経営権が掌握できなくなるリスクを回避できます。

メリット その3

相続人以外にも遺産を残せる

自分の息子の嫁、内縁の妻、お世話になった人などは、法定相続人ではないので遺言書が無ければ遺産を受け取る事ができません。

そこで、遺言書を書くことによって、法定相続人でない人に対して遺産を分ける事ができます。

なお、当司法書士・行政書士事務所にご依頼いただい場合、お客様の希望に沿い、かつ法律的に最も有利な内容の公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をご提案いたします。

遺言書に必要な書類

公正証書遺言作成の場合の必要書類です。

〈ご用意していただきたい書類〉

  • 遺言者の印鑑登録証明書
    ※ 遺言をする日から3カ月以内に発行されたもの
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に遺贈する場合には、受遺者の住民票
  • 不動産がある場合、登記簿謄本・固定資産評価証明書
  • 銀行口座等のコピー 
  • ご実印
  • 遺言者の身分証明書(免許証、パスポート等)
※その他、ケースによって必要書類が増える場合があります。

遺言書の料金表&費用

〈実費〉
自筆証書遺言の場合は、実費は不要です。
公正証書遺言の場合、財産の価額・相続人の人数によって異なりますが、公証人に対する手数料が発生します。
最低価額は、16,000円からとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。

〈司法書士への報酬〉
自筆証書遺言は60,500円(税込)、公正証書遺言は82,500円(税込)です。
なお、公正証書遺言の場合、2名の証人が必要です。証人は、推定相続人や一定の範囲の方以外であれば、誰でも証人になれます。
当司法書士事務所で証人を用意する場合、1名につき、13,750円(税込)の費用が必要です。

お見積は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

なお、当司法書士・行政書士事務所では、相続、遺言手続に関する専門ページを設けております。

詳しくは以下のサイトもご覧下さい。
〈相続・遺言専門サイト〉
世田谷相続・遺言解決ネット

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。


遺言書作成(公正証書遺言、自筆証書遺言)
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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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〒154-0015
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最寄り駅
東急田園都市線 桜新町駅
徒歩5分

東急田園都市線 用賀駅
徒歩12分
 

TEL
03-6432-6536
FAX
03-6432-6537

運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
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対応地域
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