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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

その他定款変更の登記

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司法書士・行政書士きさらぎ事務所
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東急田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

定款変更の登記とは

「定款変更の登記」とは、定款の記載内容が変更となる手続きに付随する登記です。
また、定款内容に変更が無くても、登記情報に変更が発生するような手続きを行った場合にも、登記手続きが必要となります。
定款変更を行った場合、必ず変更登記を申請しなければならないというわけではありません。
登記が必要なのは、「定款の記載事項であって、それが登記されている事項」です。



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定款変更の登記の種類

定款を変更し、登記手続きも必要な代表的なケースは以下の通りとなります。


1目的(事業内容) 業務・事業内容を追加した・削除した。

2商号(会社名)を変更した。

3本店所在地(本店住所)を変更した。

4発行可能株式総数を変更した。

5取締役会、監査役会を設置したい・廃止した。 

6株式の譲渡制限に関する規定を定めた・変更した 。

7株券を発行する旨の定めを廃止し、株券不発行にした 。

8増資(募集株式発行)をして、資本金の額を増やした。

9解散、清算人就任、清算結了 をした。

10有限会社から株式会社への移行した。


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定款変更登記に必要な費用

報酬33,000円(税込)から
その他、手続きの区分に応じで登録免許税が必要です。
また、謄本取得費用、郵送費用等で数千円必要です。
総額は各手続きにより異なりますので、ご依頼の前にお見積りをお取り下さい。

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。
世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。なお弁護士、税理士とも提携しております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。


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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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東急田園都市線 桜新町駅
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東急田園都市線 用賀駅
徒歩12分
 

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03-6432-6536
FAX
03-6432-6537

運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
成年後見サポートセンター


対応地域
世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。登記申請は全国対応。世田谷区ですと池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。