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東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所です。相続手続、相続登記、遺言書作成、不動産名義変更、宅建免許取得、会社設立、抵当権抹消を手がけます。弁護士、税理士とも提携しています。相談無料!お気軽にご依頼ください。(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。世田谷区ですと、池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、桜新町駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。)

TEL. 03-6432-6536

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-25-17

商号変更登記・目的変更登記

東京都世田谷区の司法書士事務所
司法書士・行政書士きさらぎ事務所
相談無料!実績多数!
ご予約により土曜・日曜対応可!
お気軽にご連絡下さい。
TEL. 03-6432-6536
田園都市線桜新町駅 徒歩5分
東急田園都市線用賀駅 徒歩12分

商号変更登記・目的変更登記とは

会社の商号(登記簿に記載された会社名)や会社の事業の目的を変更する場合、株主総会において定款の一部(商号に関する規定)を変更する旨の承認決議が必要になります。
会社の商号や目的は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。
また、商号や目的等の会社の登記事項は、取引を行う上でとても重要なことなので、変更があったらすぐに登記申請した方がよいでしょう。
※実際に目的をどういった言葉で表現していいか分からない場合も、内容を箇条書き等で教えていただければ、当事務所より記載案をご提案いたします。



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商号変更登記・目的変更登記の必要書類

当事務所にご依頼いただいた場合にお客様にご準備いただく書類は、以下の通りです。

〈必要書類〉
  • 会社のご実印
  • 代表者の方のの身分証明書(運転免許証又はパスポートなど) 


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商業変更登記・目的変更登記に必要な費用

報酬33,000円(税込)
その他登録免許税として30,000円、謄本取得費用、郵送費用等で数千円必要です。
総額は65,000円になります。

商号変更登記や目的変更登記と同時に本店移転登記、役員変更登記などを同時ににお申込みいただける場合、報酬を大幅にお値引いたします。

※世田谷区を中心に、渋谷区、目黒区、千代田区、新宿区、港区、中野区など、様々な地域のお客様からご依頼、ご相談をいただいております。どうぞ、お気軽にご連絡下さい。


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TEL. 03-6432-6536
田園都市線桜新町駅 徒歩5分




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〈対応地域〉
世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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お問い合わせ先
〒154-0015
東京都世田谷区桜新町2-25-17

最寄り駅
東急田園都市線 桜新町駅
徒歩5分

東急田園都市線 用賀駅
徒歩12分
 

TEL
03-6432-6536
FAX
03-6432-6537

運営サイト
宅建免許申請.COM
世田谷会社設立.net
相続・遺言解決ネット
成年後見サポートセンター


対応地域
世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域及び関東近郊対応。登記申請は全国対応。世田谷区ですと池尻大橋駅、三軒茶屋駅、駒沢大学駅、用賀駅、二子玉川駅周辺の方が多いです。